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11 あきらめていた相続登記ができた事例
40年来、あきらめていた相続登記ができた例
今回は、タイトルにあるような稀有な事例を紹介します。
被相続人は50年前に死亡しました。その10年後の今から40年前に、相続人の一人に不動産を相続させる登記の準備に着手しました。被相続人の相続人の内、一部を除く全員から、特別受益証明書(書類1とします)を取りました。一部とは、単独相続する予定の者(被相続人の子である父を代襲相続した、Aとします)とAの兄弟、及び特別受益を得てなく、証明できない者(被相続人の子で、Bとします)です。そして、残った相続人間で遺産分割の協議をすることはありませんでした。そういうことで、相続を証する書類が揃わず、Aを相続人とする所有権移転登記は申請まで至りませんでした。
時は移り、その20年後、再び同一の登記を申請するため、準備を始めました。前回とは、状況が変わっています。書類1を作成した人全員が死亡し、それを書かなかったBも死亡しました。Bには相続人が5人いて、内Cを除く4人がAに自分の相続分を譲渡することの証明書(書類2とします)を作りました。前回の書類1と印鑑証明書は現存しています。後は残った相続人全員で、遺産分割協議をすればよかったのですが、Cの不参加により、実現しませんでした。それで、この時も登記の申請は流れてしまいました。
そして、それから20年後の今年、Aから再度、登記の話が上がりました。Cが死亡したことで、状況が変わったからです。Cには相続人が3人いて、その人たちは、遺産分割協議に参加してくれるということです。最終的には、被相続人の第一次相続人であるAとその兄弟と、被相続人の第三次相続人であるCの子が、遺産分割協議をして、Aが不動産を単独相続することになりました。
そして、登記申請のための添付書類としては、その遺産分割協議書、既にある書類1と書類2です。関係する人の印鑑証明書や戸籍もあります。ただ、この書類2については、悩むところがありました。専門的になりますが、異順位間の相続分の譲渡になることです(第二次相続人から第一次相続への譲渡)。数件の申請が、必要なのかとも考えましたが、結局、先例を根拠に一件の相続登記の申請で済みました。できないとあきらめていた相続登記が、時の経過が幸いし完了したわけです。
被相続人の死亡後50年も経って無事、単独相続まで至るということは、あまりないかと思います。今回の事案はたまたま、亡くなっている共同相続人が、相続を受けない旨の証明書を作っていて、印鑑証明書も残っていたからできたわけです。50年間何もせず、これから相続の登記を始めようとしても、こうはいきません。時の経過と共に、数次相続が何代も発生して、相続人が大きく増えているからです。
まとめますと、やはりこうなります。相続の登記は事情のない限り、早めに終わらせることが肝要です。
被相続人は50年前に死亡しました。その10年後の今から40年前に、相続人の一人に不動産を相続させる登記の準備に着手しました。被相続人の相続人の内、一部を除く全員から、特別受益証明書(書類1とします)を取りました。一部とは、単独相続する予定の者(被相続人の子である父を代襲相続した、Aとします)とAの兄弟、及び特別受益を得てなく、証明できない者(被相続人の子で、Bとします)です。そして、残った相続人間で遺産分割の協議をすることはありませんでした。そういうことで、相続を証する書類が揃わず、Aを相続人とする所有権移転登記は申請まで至りませんでした。
時は移り、その20年後、再び同一の登記を申請するため、準備を始めました。前回とは、状況が変わっています。書類1を作成した人全員が死亡し、それを書かなかったBも死亡しました。Bには相続人が5人いて、内Cを除く4人がAに自分の相続分を譲渡することの証明書(書類2とします)を作りました。前回の書類1と印鑑証明書は現存しています。後は残った相続人全員で、遺産分割協議をすればよかったのですが、Cの不参加により、実現しませんでした。それで、この時も登記の申請は流れてしまいました。
そして、それから20年後の今年、Aから再度、登記の話が上がりました。Cが死亡したことで、状況が変わったからです。Cには相続人が3人いて、その人たちは、遺産分割協議に参加してくれるということです。最終的には、被相続人の第一次相続人であるAとその兄弟と、被相続人の第三次相続人であるCの子が、遺産分割協議をして、Aが不動産を単独相続することになりました。
そして、登記申請のための添付書類としては、その遺産分割協議書、既にある書類1と書類2です。関係する人の印鑑証明書や戸籍もあります。ただ、この書類2については、悩むところがありました。専門的になりますが、異順位間の相続分の譲渡になることです(第二次相続人から第一次相続への譲渡)。数件の申請が、必要なのかとも考えましたが、結局、先例を根拠に一件の相続登記の申請で済みました。できないとあきらめていた相続登記が、時の経過が幸いし完了したわけです。
被相続人の死亡後50年も経って無事、単独相続まで至るということは、あまりないかと思います。今回の事案はたまたま、亡くなっている共同相続人が、相続を受けない旨の証明書を作っていて、印鑑証明書も残っていたからできたわけです。50年間何もせず、これから相続の登記を始めようとしても、こうはいきません。時の経過と共に、数次相続が何代も発生して、相続人が大きく増えているからです。
まとめますと、やはりこうなります。相続の登記は事情のない限り、早めに終わらせることが肝要です。