10 登記の用語について

登記の用語でよく出てくるもの

司法書士の仕事をしていて、常に心掛けていることがあります。なるべく専門用語は使わないということです。失礼な言い方ですが、一般のお客様はこちらが思っている程、登記に関する用語をご存知ないように感じます。ですから、平易な、分かりやすい言葉や表現に変えて、言うようにしています。
今回は、専門用語とまではいきませんが、これだけは知っていて欲しいと思う、よく使われる不動産の登記に関する用語を、簡単に説明することにします。以下、箇条書きにします。なお、これはあくまで独自に考えたものなので、不動産登記法等の法律上の定義とは異なります。

登記簿→不動産ごとにあり、その所有者や権利関係などが載っている帳簿、紙でなく電子化されている、国(法務局)が保存、管理している、市の税金の帳簿とは別物
登記簿謄本→登記簿の写しで証明書となる物で、今は登記事項証明書という
登記→登記簿に記録し載せること、これによって公示される、法務局の登記官が行う行為
権利証→登記した証拠として、かつて法務局が発行していた書類、多くは表紙つきで末尾に法務局の印が押してある、正式には登記済証という、現在は登記識別情報が代わりに発行される
法務局→不動産や会社・法人の登記をつかさどる国の役所、登記所ともいう
司法書士→法務局に登記を申請するのが主な仕事の人、行政書士とは別
固定資産課税台帳→市町等の地方自治体が不動産の課税のために持つ台帳、登記簿とは関係ない
未登記→登記がされてないこと、主に建物の表題登記がされてないことを意味する
所有権の移転→売買や相続により、所有物の所有者が変わること
抄本→戸籍などで、全体の一部だけしか出ていない証明書、一部事項証明書ともいう、全部出ているのが謄本

以上、10点挙げましたが、この中でもよく混同されるのが、登記簿謄本(登記事項証明書)と権利証です。どちらも法務局が発行する、自分の持つ不動産に関しての書類です。詳しくは触れませんが、その内容や使いみちに差があります。明らかな違いは、謄本(登記事項証明書)はいつでも、誰でも申請すれば、有料で取ることができる物、権利証は過去に一度だけ発行された、その人しか持ってない物ということです。(なお、現在は権利証(登記済証)が発行されず、登記原因証明情報が発行されます。)
以上、登記によく出てくる用語について書きましたが、いかがでしょうか。思うに、どんな仕事でも一緒ですが、自分が普段、仕事上だけで使う言葉や、職場や仕事仲間と使っている言葉は、一般の人には、基本通じないと心得ておくべきでしょう。そして、専門的な言葉を使うときは、相手に十分その意味するところを説明しないといけない、と思う次第です。

CONTACT US

相続などの不動産登記は、香川県高松市の遠山司法書士事務所にお任せ下さい。迅速、確実に誠意と責任をもって行います。