相続の登記について
相続登記は専門家である司法書士にお任せ下さい
【本年、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました】
● 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
● 遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記を申請しなければならない。
● 令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となります。 (3年間の猶予期間があります。)
● 正当な理由がないのに、その申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
※相当の期間を定めて、その申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限られます。
(以上高松法務局発行のチラシより)
【司法書士は相続登記の専門家】
● 司法書士は相続人の代理人となり、法務局に相続登記を申請することができます。
● また、司法書士はその登記申請に必要な書類を作成することができます。
● 相続登記も含めて相続手続き全般に言えますが、被相続人の死亡後、着手が早ければ早いほど、その手続きは簡単にでき、費用も安く済みます。逆に、相続手続きに着手するまでの期間が長ければ長いほど、その手続きは複雑さ、煩雑さを増し、費用もかさんできます。(相続手続きをしない間に、その相続人が死亡した場合は、その人の相続が新たに発生(数次相続という)して、相続人がどんどん増えていくため)
もし、相続登記を長い間していない相続人の方は、登記の義務化も考慮して、早めに司法書士に依頼した方がよいでしょう。
【遠山司法書士事務所はとりわけ相続登記に力を入れています、得意としています】
● 当事務所代表の遠山は、過去に法務局で約29年間、国家公務員(内11年は登記官)として、登記事務に携わってまいりました。主に不動産登記の申請書類の適法性や適格性の審査を行っていました。そして、その間に得た知識や経験が、今の司法書士業務を行ううえで、とても役立っています。特に相続に関する諸々の知識は、代え難いものとなっています。
● そして、当事務所では不動産登記をメインに、その中でも相続登記を核として、業務を行っています。また、当事務所は、一切の誤りのない正確な仕事を行うことを旨としています。
遠山司法書士事務所にご依頼いただければ、お客さまのご要望に確実に応えることができると考えております。