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2 おじやおばが亡くなったときの相続
おじさんやおばさんが亡くなったとき、おいやめいは相続できるか
こういう相談事例があります。
[私の父方の兄が最近亡くなりました。私からいえば伯父です。父は10年前に亡くなっています。今、私が住んでいる土地の登記の名義はその伯父です。伯父には妻はいますが、子どもはいません。伯父の両親(私の祖父母)は30年前に亡くなっていますし、そのまた上の両親は、それより前に亡くなっています。伯父の兄弟は父のみです。父の子は私だけです。私はこの土地を伯父から相続できますか。]
答えは、相続できます。ただし、もう一人の共同相続人である伯父の妻(伯母)がそれを認めれば、の条件つきです。一般的には二人で遺産分割の協議を行い、相続人を決めることになります。
このケースにおいて、まず知っていなければならないのは、誰が優先的に相続できるか(誰が法定相続人となるか)の相続順位のことです。
亡くなった人(被相続人)に子がいれば、その子が相続人になります。次に、被相続人に子がいない場合には、親(その親が被相続人より先に死亡しているときに、そのまた親が健在ならばその人)が相続人になります。そして、被相続人に子も親(厳密には直系尊属)もいないときに、兄弟姉妹が相続人となることができます。なお、配偶者は常に相続人となりますので、この相続順位には関係しません。
それでは、このケースについてみてみます。(以下、相談事例に出てくる「私」を「相談者」と表します)
第三順位である弟(相談者の父)が繰り上がって、亡くなった兄の直接の相続人となるところですが、既に亡くなっています。そこで、相談者が亡父を代襲して伯父の直接の相続人となり、もう一人の法定相続人である被相続人の妻と共に、共同相続人となるというわけです。
ややこしい話になってきましたが、生涯独身のおじさんやおばさんが亡くなったときは、その人の兄弟姉妹、または兄弟姉妹の子どもも、場合によっては、その遺産を相続できる可能性がある、ということだけは覚えていたほうがいいでしょう。
[私の父方の兄が最近亡くなりました。私からいえば伯父です。父は10年前に亡くなっています。今、私が住んでいる土地の登記の名義はその伯父です。伯父には妻はいますが、子どもはいません。伯父の両親(私の祖父母)は30年前に亡くなっていますし、そのまた上の両親は、それより前に亡くなっています。伯父の兄弟は父のみです。父の子は私だけです。私はこの土地を伯父から相続できますか。]
答えは、相続できます。ただし、もう一人の共同相続人である伯父の妻(伯母)がそれを認めれば、の条件つきです。一般的には二人で遺産分割の協議を行い、相続人を決めることになります。
このケースにおいて、まず知っていなければならないのは、誰が優先的に相続できるか(誰が法定相続人となるか)の相続順位のことです。
亡くなった人(被相続人)に子がいれば、その子が相続人になります。次に、被相続人に子がいない場合には、親(その親が被相続人より先に死亡しているときに、そのまた親が健在ならばその人)が相続人になります。そして、被相続人に子も親(厳密には直系尊属)もいないときに、兄弟姉妹が相続人となることができます。なお、配偶者は常に相続人となりますので、この相続順位には関係しません。
それでは、このケースについてみてみます。(以下、相談事例に出てくる「私」を「相談者」と表します)
第三順位である弟(相談者の父)が繰り上がって、亡くなった兄の直接の相続人となるところですが、既に亡くなっています。そこで、相談者が亡父を代襲して伯父の直接の相続人となり、もう一人の法定相続人である被相続人の妻と共に、共同相続人となるというわけです。
ややこしい話になってきましたが、生涯独身のおじさんやおばさんが亡くなったときは、その人の兄弟姉妹、または兄弟姉妹の子どもも、場合によっては、その遺産を相続できる可能性がある、ということだけは覚えていたほうがいいでしょう。