相続などの不動産登記は、香川県高松市の遠山司法書士事務所にお任せ下さい。迅速、確実に誠意と責任をもって行います。
9 兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪までか
兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までか
代襲相続については、このページの他の記事で触れているので、その意義等には言及しませんが、一つだけ押さえておかないといけない点があります。それは、被相続人の遺産を兄弟姉妹が相続する場合において、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していて、その際、兄弟姉妹を代襲して相続できるのは、その子止まり(被相続人から言えば甥や姪まで)である、ということです。(例;被相続人(おじ)より先に、その相続人である兄弟とその子(甥)が死亡していても、その甥の子までは、代襲して相続できない)
民法上、子の代襲相続については、その代襲者が相続の開始以前に死亡したときなどの場合に、その者の子が、更に代襲して相続人となる旨の規定(準用)があります。つまり、場合によっては、ひ孫が曾祖父母の相続人になり得るということです。一方、兄弟姉妹の代襲相続については、甥、姪の子などが、再代襲できる規定が準用されてないので、それらの人は被相続人の相続人になれません。ただし、この適用は昭和56年1月1日以降に生じた相続に関してのみです。
それより前(昭和55年12月31日以前)は、子の代襲相続と同様の規定(準用)がありました。よって、昭和55年12月31日以前に生じた相続なら、その当時の民法規定が適用され、被相続人の甥や姪の子までもが相続できるのです。
何十年も相続登記をしておらず、今これをしようとなれば、起こり得ることです。重要なのは、被相続人の死亡日(相続発生日)を見て、どの時代の、どの規定が適用されるのかを判断することです。
とは言っても、なかなか難しいかと思います。本事案のようなケースに該当する方(もしくは、該当するかもしれないと思う方)は、相続登記の専門家である司法書士に相談されるのがよいでしょう。
民法上、子の代襲相続については、その代襲者が相続の開始以前に死亡したときなどの場合に、その者の子が、更に代襲して相続人となる旨の規定(準用)があります。つまり、場合によっては、ひ孫が曾祖父母の相続人になり得るということです。一方、兄弟姉妹の代襲相続については、甥、姪の子などが、再代襲できる規定が準用されてないので、それらの人は被相続人の相続人になれません。ただし、この適用は昭和56年1月1日以降に生じた相続に関してのみです。
それより前(昭和55年12月31日以前)は、子の代襲相続と同様の規定(準用)がありました。よって、昭和55年12月31日以前に生じた相続なら、その当時の民法規定が適用され、被相続人の甥や姪の子までもが相続できるのです。
何十年も相続登記をしておらず、今これをしようとなれば、起こり得ることです。重要なのは、被相続人の死亡日(相続発生日)を見て、どの時代の、どの規定が適用されるのかを判断することです。
とは言っても、なかなか難しいかと思います。本事案のようなケースに該当する方(もしくは、該当するかもしれないと思う方)は、相続登記の専門家である司法書士に相談されるのがよいでしょう。
