3 親が続けて亡くなったときの相続

父の死亡した数年後に、母が死亡したときの相続は

こういう相談事例があります。
「父が死亡した。3年後、母も亡くなった。父名義の土地と建物の相続人を私として、登記してもらいたい。父の法定相続人は母と私、母の法定相続人は私だけです。」
こういう事例は、実際よくあります。何の書類が必要で、どのような相続登記を申請するかのポイントは、父死亡後に相談者と母との間で、該当不動産は相談者が取得する旨の遺産分割の協議をしているか否か、です。(以下、相談者をかりにAとします)
①既に、その内容の協議をしていれば、相続人であるAのみが、「遺産分割協議証明書」という書類を作れば、登記はできます。または、母の生存中に、「遺産分割協議書」を作っていて、それに署名し実印も押してあり、かつ印鑑証明書もあるのならば、それをもって登記はできます。
別の方法として、母が生存中に「特別受益証明書」やAに対しての「相続分譲渡証書」という書類を作っていて、それに署名し実印も押してあり、かつ印鑑証明書もあるのならば、それをもって登記はできます。(これらの書類は母の生存中に、別の不動産についての相続登記を完了している場合などは、残っている可能性があります)
②他方、母のこれらの書類はなく、分割協議もしていないのであれば、直接、Aのみを父の相続人として、登記することはできません。二段階に分けて登記するしか途はありません。つまり、第一段として、父の死亡に伴う法定相続人は母とAの二人で、不動産は2分の1ずつの共有であることの登記をします。
次に第二段として、母の死亡によりその持分2分の1を、Aが相続したことの登記をします。結果、①と同じように単独名義となります。
①と②を比べてみると、手間や時間は、あまり変わらないような気がします。(②は申請が2件となるが、法定相続のため、添付書類が少なくてすむ)
どちらにしても、この種の事案は書類作成や申請方法が難しいので、ぜひ司法書士にご依頼ください。

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