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4 いらない土地を相続したら(相続土地国庫帰属制度)
相続した不要な土地を国が有償で引き取ってくれる制度
令和5年4月27日から、法律の施行により、相続土地国庫帰属制度という制度が法務局で始まりました。これは表題(タイトル)にあるように、相続等で取得したが、自分にとっては必要のない土地を国が引き取ってくれる制度です。ただし、有料です。10年間の管理費に相当する額の負担金を払わなければなりません。国庫に帰属されれば、元の所有者はその土地との一切の関わりがなくなります。
この制度の流れは、まず、土地を相続や遺贈(相続人に対する遺贈のみ)で取得した所有者が申請人となり、法務局(本局)に相続土地国庫帰属の承認申請をします。その申請を法務局の担当官が、審査及び実地調査を行い、却下か、承認または不承認を決定します。そして、承認されれば、負担金を納めることにより、その土地は国庫に帰属し(所有権が国に移り)、一連の処理は完結します。
この制度の対象者は、土地を相続や遺贈(相続人に対する遺贈のみ)で取得した人です。その多くの人にとっては、特に興味もなく関係のない制度でしょう。しかし、中にはいらない土地を持つことになって、お困りの人もいると思います。そこで、次のような土地を取得した人は、この制度の利用を検討してみてもよいでしょう。
1 今後使用することがない土地、2 売却できそうにない土地、3 贈与もできそうにない土地、4 今後誰も耕作することのない農地、5 持っていても仕方がない土地(山林や原野)、6 資産が減っていく負の財産となっている土地、などです。
「とりあえず親から相続した土地だが、所有しているだけで税金や管理費などの出費がかさみ、何もいいことはない、早く手放したいが、売ることは無理で、無償でも、誰ももらってくれない、どうしたものか。」このような悩みを抱えている方にとっては、「渡りに船」の制度ではないでしょうか。
しかし、良い点ばかりではありません。次に制度の難点を書きます。まず、引き取り基準の厳しさがあります。国はどんな土地でも引き取ってくれません。その土地の状況等によっては、申請すらできないケースもあれば、最終的に不承認となるケースもあります。つまり、このような土地は、国が引き取ることはできない、という本制度から除外する基準(却下事由や不承認事由)が厳密に法定されているのです。その代表的なもの(申請しても却下となる)として、建物がある土地、担保がついている土地、他人に貸している土地、通路が含まれる土地、境界がはっきりしない土地、所有権の存否や帰属、範囲に争いがある土地、などです。他にも申請はできるが、要件に該当すれば不承認となるものが多くあります。対象の土地が一つでもそれに該当していれば、その状況を解消できない限り、この制度の利用はあきらめなければなりません。詳しくはこの制度を規定する法「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」をご確認ください。
次の難点は、ズバリ高額な費用がかかることです。まず、宅地や農地は原則、面積に関係なく1筆20万円の負担金がいります。(2筆になると40万円だが、互いに隣接していれば1筆とみなしてくれる)宅地や農地については、例外がいくつかあります。その全ての詳細は割愛しますが、その一つについてだけは説明します。それは、対象の土地が「農業振興区域の整備に関する法律」の農用地区域内の農地であれば、1筆20万円とはならず、その面積を基に負担額が決められる、というものです。この例外の注意すべきは、負担額が原則の額の20万円以下になることはなく、その数倍から10倍超の額となる点です。例えば、市がその土地を農用地区域内の農地に入れていれば、否応なく負担金が20万円から(土地の面積次第では)100万円以上になるという、とても恐ろしい話です。(地方では田や畑の面積が1000㎡ぐらいあるのは普通なので、田1000㎡で計算すると112万円、田2000㎡で計算すると186万円となる)
次に、その他の出費として、審査手数料が1筆につき1万4000円必要です。(注;申請が却下や不承認となっても、戻ってこない)また、申請書類の作成を司法書士等に依頼すれば、その報酬が必要となってきます。
そして、もう一つの難点として、申請書に添付する書類の作成に結構、知識が必要で、手間もかかるということです。(図を書き、写真を添付するなど)
以上、この制度の概要、利点と難点を示しましたが、いかがでしょうか。実際のところ、私は個人的にこの制度を利用しようと、申請の用意をしていましたが、先述の農用地区域内の農地であったため、負担金の額を計算してみて、即断念しました。(20万円の負担なら申請するところでしたが、田2759㎡で236万円の高額となったのでやめました。農用地区域内に農地を持つ人は、代々農業に専念せよ、ということでしょうか)
さて、この記事をお読みになって、どう思われるでしょうか。私が思うに、この制度を利用して目的を達するには、かなりハードルが高いのではないでしょうか。
ですが、皆様の中で、費用はある程度(20万円ぐらいなら)かかっても構わない、維持や管理の煩わしさから逃れたい、税金、維持費はもう払いたくない、子孫に負の財産を残したくない、などどうしても今手放したい理由のある方は、(土地が諸要件に適合しているならば)この制度を利用する価値はあると思います。
利用を検討されている方は、法務局(本局)で予約制の事前相談を行っていますので、そこでご相談ください。または、司法書士にご相談ください。
この制度の流れは、まず、土地を相続や遺贈(相続人に対する遺贈のみ)で取得した所有者が申請人となり、法務局(本局)に相続土地国庫帰属の承認申請をします。その申請を法務局の担当官が、審査及び実地調査を行い、却下か、承認または不承認を決定します。そして、承認されれば、負担金を納めることにより、その土地は国庫に帰属し(所有権が国に移り)、一連の処理は完結します。
この制度の対象者は、土地を相続や遺贈(相続人に対する遺贈のみ)で取得した人です。その多くの人にとっては、特に興味もなく関係のない制度でしょう。しかし、中にはいらない土地を持つことになって、お困りの人もいると思います。そこで、次のような土地を取得した人は、この制度の利用を検討してみてもよいでしょう。
1 今後使用することがない土地、2 売却できそうにない土地、3 贈与もできそうにない土地、4 今後誰も耕作することのない農地、5 持っていても仕方がない土地(山林や原野)、6 資産が減っていく負の財産となっている土地、などです。
「とりあえず親から相続した土地だが、所有しているだけで税金や管理費などの出費がかさみ、何もいいことはない、早く手放したいが、売ることは無理で、無償でも、誰ももらってくれない、どうしたものか。」このような悩みを抱えている方にとっては、「渡りに船」の制度ではないでしょうか。
しかし、良い点ばかりではありません。次に制度の難点を書きます。まず、引き取り基準の厳しさがあります。国はどんな土地でも引き取ってくれません。その土地の状況等によっては、申請すらできないケースもあれば、最終的に不承認となるケースもあります。つまり、このような土地は、国が引き取ることはできない、という本制度から除外する基準(却下事由や不承認事由)が厳密に法定されているのです。その代表的なもの(申請しても却下となる)として、建物がある土地、担保がついている土地、他人に貸している土地、通路が含まれる土地、境界がはっきりしない土地、所有権の存否や帰属、範囲に争いがある土地、などです。他にも申請はできるが、要件に該当すれば不承認となるものが多くあります。対象の土地が一つでもそれに該当していれば、その状況を解消できない限り、この制度の利用はあきらめなければなりません。詳しくはこの制度を規定する法「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」をご確認ください。
次の難点は、ズバリ高額な費用がかかることです。まず、宅地や農地は原則、面積に関係なく1筆20万円の負担金がいります。(2筆になると40万円だが、互いに隣接していれば1筆とみなしてくれる)宅地や農地については、例外がいくつかあります。その全ての詳細は割愛しますが、その一つについてだけは説明します。それは、対象の土地が「農業振興区域の整備に関する法律」の農用地区域内の農地であれば、1筆20万円とはならず、その面積を基に負担額が決められる、というものです。この例外の注意すべきは、負担額が原則の額の20万円以下になることはなく、その数倍から10倍超の額となる点です。例えば、市がその土地を農用地区域内の農地に入れていれば、否応なく負担金が20万円から(土地の面積次第では)100万円以上になるという、とても恐ろしい話です。(地方では田や畑の面積が1000㎡ぐらいあるのは普通なので、田1000㎡で計算すると112万円、田2000㎡で計算すると186万円となる)
次に、その他の出費として、審査手数料が1筆につき1万4000円必要です。(注;申請が却下や不承認となっても、戻ってこない)また、申請書類の作成を司法書士等に依頼すれば、その報酬が必要となってきます。
そして、もう一つの難点として、申請書に添付する書類の作成に結構、知識が必要で、手間もかかるということです。(図を書き、写真を添付するなど)
以上、この制度の概要、利点と難点を示しましたが、いかがでしょうか。実際のところ、私は個人的にこの制度を利用しようと、申請の用意をしていましたが、先述の農用地区域内の農地であったため、負担金の額を計算してみて、即断念しました。(20万円の負担なら申請するところでしたが、田2759㎡で236万円の高額となったのでやめました。農用地区域内に農地を持つ人は、代々農業に専念せよ、ということでしょうか)
さて、この記事をお読みになって、どう思われるでしょうか。私が思うに、この制度を利用して目的を達するには、かなりハードルが高いのではないでしょうか。
ですが、皆様の中で、費用はある程度(20万円ぐらいなら)かかっても構わない、維持や管理の煩わしさから逃れたい、税金、維持費はもう払いたくない、子孫に負の財産を残したくない、などどうしても今手放したい理由のある方は、(土地が諸要件に適合しているならば)この制度を利用する価値はあると思います。
利用を検討されている方は、法務局(本局)で予約制の事前相談を行っていますので、そこでご相談ください。または、司法書士にご相談ください。