登記申請手続き

主な登記申請手続き

相続登記(相続による不動産の名義替え、所有権の移転)
 「不動産を持っていた親が亡くなったので、相続人である自分の名義に変えたい。」→登記の名義を、親から相続した人名義に変えるためには、相続の登記(所有権移転登記)をしなければなりません。当事務所では司法書士が戸籍類収集、遺産分割協議書等の作成及び代理人となり、相続を原因とする所有権移転登記の申請まで承ります。本ホームページ内の相続の登記についてのページもご覧ください。
 ※ 相続財産に未登記の建物があった場合、その建物については、すぐに相続の登記をすることはできません。表示の登記を行う必要があるからです。その場合は提携の土地家屋調査士を紹介します。基本的には、その表示の登記を前提で行った後に、相続の登記を行うこととなります。(表示の登記は土地家屋調査士の業務範疇)
本ホームページ内のよくある質問 相続登記にかかる費用のページも、ご参考にしてください。

贈与登記
 贈与とは、契約により無償で財産を他者に与えることで、親から子に対する生前贈与や他人間の贈与などがあります。
 「父から不動産の贈与を受けたので、登記の名義を父から自分にしたい。」→このような場合は、贈与による所有権移転の登記が必要です。当事務所では司法書士が必要書類を作成のうえ、代理人となり所有権移転登記の申請まで承ります。
 ※ 田や畑などの農地の贈与は、贈与をする前に、農地法に基づく農業委員会などの許可を得なければなりません。その場合は、提携の行政書士を紹介します。行政書士が許可の手続きを行い、許可が下りれば、贈与を行い所有権移転の登記も申請できます。(農地許可手続きは行政書士の業務範疇)
  
売買登記
 「不動産を買った。登記の名義を前の所有者から、買主である自分の名義に変えたい。」→不動産を売ったり、買ったりした場合に、登記を元の人の名義から、買主の名義にするためには、売買による所有権移転登記が必要です。当事務所では司法書士が必要書類を作成のうえ、代理人となり所有権移転登記の申請まで承ります。
 ※ 田や畑などの農地の売買の前に、農地法所定の許可が必要なのは、上記の贈与と同様です。

住所(氏名)変更登記
 「最近住所を変えたが、登記簿の住所は昔のままだ。」、「最近結婚して、姓が変わったが、登記簿の氏名は前のままだ。」→対象の不動産に贈与や売買を行う予定があるとか、下記のような抵当権を抹消する予定があるような場合は、住所や氏名の変更登記をしておくべきです。なぜならば、前提でこれをしておかないと、本件の贈与や売買の登記が通らないからです。そのような予定がなければ、現時点では義務ではないので、放っておいても構いません。(ただし、令和8年4月から、住所や氏名の変更登記の申請が義務化されことになっていますので、注意が必要です。)
ご依頼があれば、当事務所では司法書士が必要書類を取得のうえ、代理人となり所有権登記名義人住所(氏名)変更登記の申請まで承ります。

抵当権抹消登記
 「家のローンを払い終わった。ローン先の銀行から登記に必要な書類だと言われ、一式をもらった。どうすればいいか。」→銀行(金融機関)のローンを組み、融資を受けていた場合、家や土地の登記簿に必ず銀行(金融機関)またはその保証会社を抵当権者とする抵当権設定登記が付けられいます。ローンを完済すれば、この登記は無用のものとなります。銀行が書類一式を渡してくれたのは、自分でこの登記を抹消(消してないものにすること)しなさいよ、ということです。自分でしない限り、誰もしてくれず、永久に抵当権設定登記は残ったままです。放置しておいても、抹消登記の申請は義務ではないので、特段問題はないでしょう。ですが、新たな融資を受けるとか、所有権を移転することになった時に、この登記があれば障害となります。ですから、確実に書類一式揃っている現時点で、抵当権抹消の登記申請を行うことがベターであると思います。
ご依頼があれば、当事務所では司法書士が必要書類を確認(不足があれば取得)のうえ、代理人となり抵当権抹消登記の申請まで承ります。

その他の登記
 上記以外として、所有権保存、交換を原因とする所有権移転、財産分与を原因とする所有権移転など、各種の不動産登記を取り扱っております。
 また、会社や法人の役員を変更した、などの場合は、商業登記を申請する必要があります。当事務所でも対応できますので、お申し付けください。

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相続などの不動産登記は、香川県高松市の遠山司法書士事務所にお任せ下さい。迅速、確実に誠意と責任をもって行います。