相続などの不動産登記は、香川県高松市の遠山司法書士事務所にお任せ下さい。迅速、確実に誠意と責任をもって行います。
8 登記申請の義務について
登記が義務のものあれば、そうでないのもある
本年、令和6年4月から、相続の登記の申請が義務となっていることは、当ホー厶ページでも概要を説明しているところです(相続の登記についてのページを参照)。また、近い将来のことですが、登記名義人の住所や氏名に変更があったときは、令和8年4月からその登記申請が義務化されることになっています。
では、現時点(令和6年11月)において、相続の登記以外に登記の申請が義務のものはあるのか、あれば何なのかを、今回は書いていきます。なお、相続の登記の申請義務については、別の記事(相続登記の申請義務と過料の実際)で詳細に書いていますので、ご参照ください。
まず、不動産登記の内、登記申請の義務があるのは、表示の登記の部類にある一部のものです。司法書士が扱う権利の登記の中に、不動産登記法上、一般に登記申請の義務を課してものは、(相続の登記以外)現在ありません。(担保権である先取特権の条項に、申請義務を課しているものありますが、その対象となる人は限定されるため、本記事では除外します。)
さて、この表示の登記とは、登記記録の表題部(その不動産の物理的現況を示している部分、土地では所在、地番、地目、地積)に関する登記のことです。一方の権利の登記とは、権利部(その不動産の権利関係や権利の得喪を示している部分)に関する登記のことです。この表示の登記の中でも、報告的登記と言われるものの大半に、登記申請についての義務があります。報告的登記とは、不動産に物理的変更が生じたときに、その事実を登記簿に反映させるため、登記実行主体である法務局の登記官に報告しなければならない性質の登記です。例えば、家を建てた、壊した、土地の地目(利用状況)を変えた、などです。(申請義務がある登記は不動産登記法で規定されており、また、1月以内に申請しなければならず、これを怠ると過料が科せられる旨も規定されている。)表示の登記については、土地家屋調査書士が担う業務なので、このあたりにしておきます。不動産登記については以上です。
次に、商業·法人の登記で、登記の義務が課せらているものがあります。それは変更等によって、現実と登記記録の登記されている事項に不一致が生じたときに、それを一致さすため、登記義務が課せられるものです。商号や目的が変わった、本店を移転した、役員に変更があった、解散した、などの場合です。2週間以内に登記をしなければならず、これを怠ると、過料に処せられます。登記義務は、会社法や各法人の根拠法に規定されています。
以上、現在、登記が義務とされているものを見てきましたが、特に注意を要すのが、会社法人関係の登記です。なぜならば、登記すべき期限を徒過して、登記義務を怠り、後に義務を果たしても徒過した事実は消えず、過料の制裁は免れないからです。一方の不動産登記の方は、本年4月からの相続登記の申請義務についても、過料の規定があるので、(法務局側の厳格な適用はないようですが)注意が必要であることに変わりはありません。
どちらにせよ、先に挙げた登記で、申請をしていないものがある方(もしくは、していないような気がする方)は、早めに対処することをお勧めします。
では、現時点(令和6年11月)において、相続の登記以外に登記の申請が義務のものはあるのか、あれば何なのかを、今回は書いていきます。なお、相続の登記の申請義務については、別の記事(相続登記の申請義務と過料の実際)で詳細に書いていますので、ご参照ください。
まず、不動産登記の内、登記申請の義務があるのは、表示の登記の部類にある一部のものです。司法書士が扱う権利の登記の中に、不動産登記法上、一般に登記申請の義務を課してものは、(相続の登記以外)現在ありません。(担保権である先取特権の条項に、申請義務を課しているものありますが、その対象となる人は限定されるため、本記事では除外します。)
さて、この表示の登記とは、登記記録の表題部(その不動産の物理的現況を示している部分、土地では所在、地番、地目、地積)に関する登記のことです。一方の権利の登記とは、権利部(その不動産の権利関係や権利の得喪を示している部分)に関する登記のことです。この表示の登記の中でも、報告的登記と言われるものの大半に、登記申請についての義務があります。報告的登記とは、不動産に物理的変更が生じたときに、その事実を登記簿に反映させるため、登記実行主体である法務局の登記官に報告しなければならない性質の登記です。例えば、家を建てた、壊した、土地の地目(利用状況)を変えた、などです。(申請義務がある登記は不動産登記法で規定されており、また、1月以内に申請しなければならず、これを怠ると過料が科せられる旨も規定されている。)表示の登記については、土地家屋調査書士が担う業務なので、このあたりにしておきます。不動産登記については以上です。
次に、商業·法人の登記で、登記の義務が課せらているものがあります。それは変更等によって、現実と登記記録の登記されている事項に不一致が生じたときに、それを一致さすため、登記義務が課せられるものです。商号や目的が変わった、本店を移転した、役員に変更があった、解散した、などの場合です。2週間以内に登記をしなければならず、これを怠ると、過料に処せられます。登記義務は、会社法や各法人の根拠法に規定されています。
以上、現在、登記が義務とされているものを見てきましたが、特に注意を要すのが、会社法人関係の登記です。なぜならば、登記すべき期限を徒過して、登記義務を怠り、後に義務を果たしても徒過した事実は消えず、過料の制裁は免れないからです。一方の不動産登記の方は、本年4月からの相続登記の申請義務についても、過料の規定があるので、(法務局側の厳格な適用はないようですが)注意が必要であることに変わりはありません。
どちらにせよ、先に挙げた登記で、申請をしていないものがある方(もしくは、していないような気がする方)は、早めに対処することをお勧めします。