相続などの不動産登記は、香川県高松市の遠山司法書士事務所にお任せ下さい。迅速、確実に誠意と責任をもって行います。
電話 087-884-4090
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A. その事案・ケースにより、違ってくるので一概には言えませんが、標準的な相続の大体の目安、参考価格を示します。
(例;父が最近亡くなり、その妻と子2人、計3人が共同相続人で、子1人が不動産を相続する登記申請の代理の場合。相続関係説明図、遺産分割協議書を作成、物件は高松市香南町の136㎡の宅地1筆、同所の30年前に新築99㎡の建物1個)→登録免許税等の実費込みで、総費用概ね8万3000円前後となります。内訳は省略します。
A. 登記するためには、申請人が登録免許税という税金を納めなければなりません。この登録免許税は、対象の不動産のある自治体が出した固定資産の価格に、税率を掛けて算出します。よって、その価格が高いと登録免許税が高くなり、それを含む全体の費用も高くなってくるのです。
A. 亡くなった方の出生から(厳密には14才ぐらいからで可)死亡までの全ての戸籍謄本と今年度の固定資産税課税明細書(評価証明書)があれば、初回相談時におおよその額を示すことができます。そして、第2回目以降に見積書をお渡しして、確認していただきます。確定金額が出ている正式な請求書は、登記申請できる段階でお渡しします。
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