相続などの不動産登記は、香川県高松市の遠山司法書士事務所にお任せ下さい。迅速、確実に誠意と責任をもって行います。
相続登記にかかる費用
Q1.相続登記の費用はどれぐらいかかりますか?
A. その事案・ケースにより、違ってくるので一概には言えませんが、標準的な相続の大体の目安、参考価格を示します。
(例;父が最近亡くなり、その妻と子2人、計3人が共同相続人で、子1人が不動産を相続する登記申請の代理の場合。相続関係説明図、遺産分割協議書を作成、物件は高松市香南町の136㎡の宅地1筆、同所の30年前に新築99㎡の建物1個)→登録免許税等の実費込みで、総費用概ね8万3000円前後となります。内訳は省略します。
Q2.相続登記はどんな場合に費用が高くなりますか?
A.ひとつに、相続関係が複雑になっている場合です。
例えばよくあるのは、①共同相続人が多数いる場合、②共同相続人に数次相続(共同相続した人が死亡し、その人の相続も生じている)が発生している場合、③独身で子供もいない人が死亡した場合、④不動産により相続をする人が違う場合、⑤相続する不動産が多数の場合、などです。
もうひとつは、相続する不動産の固定資産価格が高い場合です。
例えばよくあるのは、①共同相続人が多数いる場合、②共同相続人に数次相続(共同相続した人が死亡し、その人の相続も生じている)が発生している場合、③独身で子供もいない人が死亡した場合、④不動産により相続をする人が違う場合、⑤相続する不動産が多数の場合、などです。
もうひとつは、相続する不動産の固定資産価格が高い場合です。
Q3.どうして固定資産価格が高いと、費用も高くなるのですか?
A. 登記するためには、申請人が登録免許税という税金を納めなければなりません。この登録免許税は、対象の不動産のある自治体が出した固定資産の価格に、税率を掛けて算出します。よって、その価格が高いと登録免許税が高くなり、それを含む全体の費用も高くなってくるのです。
Q4.費用が安くなる補助はありますか?
A.特にありません。
ただ、補助ではありませんが、場合によっては全体の費用が安くなる制度があります。それは、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が受けられるというものです。具体的には不動産の価格が100万円以下の土地であれば、その土地については登録免許税は課せられません。この免税措置の期限は令和7年3月31日までとなっています。建物は対象外です。100万円以下なので、対象は主に田や畑、山林などになるでしょう。宅地などは100万円以下はあまりないかもしれません。しかし、宅地など価格の高い土地でも、次の場合は対象となり免税の恩恵を受けられます。
① 土地を少ない面積で数筆持っている場合(例;価格90万円50㎡の土地3筆、合計面積150㎡で合計価格270万円だが、1筆単位で考えるので免税される)
② 土地を共有で持っている場合(例;価格270万円の土地1筆を3人が1/3ずつ共有で持っていて、亡くなった共有者1人の持分1/3だけを相続で移転登記する場合、270万円を3で割った額90万円が不動産の価格となるので、免税される)
長くなりなりましたが、ご参考にしてください。
ただ、補助ではありませんが、場合によっては全体の費用が安くなる制度があります。それは、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が受けられるというものです。具体的には不動産の価格が100万円以下の土地であれば、その土地については登録免許税は課せられません。この免税措置の期限は令和7年3月31日までとなっています。建物は対象外です。100万円以下なので、対象は主に田や畑、山林などになるでしょう。宅地などは100万円以下はあまりないかもしれません。しかし、宅地など価格の高い土地でも、次の場合は対象となり免税の恩恵を受けられます。
① 土地を少ない面積で数筆持っている場合(例;価格90万円50㎡の土地3筆、合計面積150㎡で合計価格270万円だが、1筆単位で考えるので免税される)
② 土地を共有で持っている場合(例;価格270万円の土地1筆を3人が1/3ずつ共有で持っていて、亡くなった共有者1人の持分1/3だけを相続で移転登記する場合、270万円を3で割った額90万円が不動産の価格となるので、免税される)
長くなりなりましたが、ご参考にしてください。
Q5.相続登記にかかる費用の額は、いつ教えてくれますか?
A. 亡くなった方の出生から(厳密には14才ぐらいからで可)死亡までの全ての戸籍謄本と今年度の固定資産税課税明細書(評価証明書)があれば、初回相談時におおよその額を示すことができます。そして、第2回目以降に見積書をお渡しして、確認していただきます。確定金額が出ている正式な請求書は、登記申請できる段階でお渡しします。
Q6.未登記の建物を相続した場合、費用は余計にいりますか?
はい、相続登記費用とは別に、未登記を既登記にするための申請(表題登記、表題変更登記など)に係る費用が余計にかかります。ただし、その申請行為は司法書士ではできないので、専門家である土地家屋調査士に払う費用となります。
(なお、原則的には未登記が解消された後に、司法書士が相続登記を申請することになります。)
(なお、原則的には未登記が解消された後に、司法書士が相続登記を申請することになります。)