法定相続情報証明

法定相続情報一覧図 の作成と交付申出

● 平成29年5月より登記所(法務局)では、新たに「法定相続情報証明制度」が始まりました。どういった制度で何のメリットがあるのでしょうか。
国の行政機関である法務局の登記官が発行する「法定相続情報一覧図の写し」という書類一枚が、亡くなった方(被相続人)の法定相続人を証明し、被相続人に係る相続を証明する戸籍謄本の束の代用となります。預貯金の払い戻しなどの相続手続きが、いくつもある方にとっては、戸籍謄本の束を何度も使い回しをしなくても済む、というメリットがあります。便利な制度なので、相続手続きの際には、ぜひご利用されることをお勧めします。
当事務所では司法書士が必要書類を収集作成のうえ、代理人となり法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出まで承ります。

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